JAF会員
限定
介護保険
TMタイプ

補償内容

プラン名 保険金の種類 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
介護一時金
(要介護2用)
100万円 300万円 500万円
  • 新規加入年齢:満20歳~満74歳 保険期間:1年間(79歳まで更新可能)
  • 公的介護保険制度要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に介護保険金を一時金で支給します。

ご夫婦や配偶者だけでもお申込みいただけます。

月額保険料

  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  • 60
  • 70
プラン名 年齢 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
20~24歳 10 20 30
25~29歳 10 30 50
プラン名 年齢 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
30~34歳 20 60 100
35~39歳 40 120 200
プラン名 年齢 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
40~44歳 80 230 390
45~49歳 90 280 460
プラン名 年齢 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
50~54歳 130 380 640
55~59歳 180 550 910
プラン名 年齢 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
60~64歳 390 1,180 1,970
65~69歳 820 2,450 4,080
プラン名 年齢 介護補償
100万円
介護補償
300万円
介護補償
500万円
70~74歳 1,790 5,380 8,960
75~79歳
(更新のみ)
4,120 12,360 20,590
  • 補償開始日はお見積りページにてご確認ください。
  • 年齢は、団体契約の始期日時点での満年齢となります。
  • 次年度以降、保険料率改定により、保険料が変更となる場合があります。
  • 上記以外のプラン(介護一時金200万円・400万円)もございます。補償内容等はお見積りページにてご確認ください。お見積りページでご確認いただけるプラン以外ではご加入いただけませんのでご了承ください。

公的介護保険制度とは

[公的介護保険制度の概要]

公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。
これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。

[公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件]

公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。

年齢 39歳以下 40歳以上64歳以下*1 65歳以上
被保険者 被保険者ではない 第2号被保険者 第1号被保険者
受給要件 対象外 要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)による場合に限定 原因を問わず以下の状態となったとき
●要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
●要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)

*1 公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。

[公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について]

公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。

状態区分 状態像
非該当
(自立)
歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
要支援 1 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。
2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。
要介護 1 要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。
2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

付帯サービス

本保険にご加入いただきますと、以下のサービスがご利用いただけます。詳しくは「サービスのご案内」をご覧ください。

デイリーサポート法律・税務・社会保険に関するご相談にお電話で対応。また、暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供します
メディカルアシスト各種医療に関するご相談にお電話で対応。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します
介護アシスト介護に関するご相談にお電話で対応。また、高齢者の生活を支える各種サービスを優待条件でご紹介します。
認知症アシスト脳機能の維持向上に役立つトレーニングから、認知症になった場合のご本人やご家族を支えるサービスまで、幅広くご提供します。

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ご不明な点はこちらをご確認ください

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>お申込みのながれ

 ご加入条件、補償開始までのながれなどを確認できます。
マイページで加入者票の確認ができます

●このページは保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず、「重要事項説明書【契約概要・注意喚起情報のご説明】」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は募集代理店 JAFサービス保険部にお問い合わせください。

●このプランは、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)を保険契約者とし、JAF会員およびその配偶者を被保険者(補償の対象となる方)とする東京海上日動火災保険株式会社の団体総合生活保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。JAF会員の資格を喪失された場合または保険料相当額のお引落しが出来ない場合、保険契約も脱退となります。予めご了承ください。

[保険契約者]
一般社団法人日本自動車連盟
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館
[取扱代理店]
株式会社JAFサービス

https://www.jafservice.co.jp/hoken/

〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館
0120-037-488 / 03-3435-7467(携帯電話の場合)
平日9:00~17:00(土日・祝日、年末年始は休業)
[引受保険会社]
東京海上日動火災保険株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3
0120-996-160 平日9:30-17:00(土日祝年末年始は休業)

2024年9月作成 24T-001041

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